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Vol.598 第6回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会感想文

医療ガバナンス学会 (2012年9月21日 06:00)


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医療制度研究会
中澤 堅次
2012年9月21日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp


前回までの論点整理と、第三者機関の調査の実務についての討論と、医療安全支援センターの実績に関するヒアリングの三点が予定され議論が行われました。
前回までの論点整理の後、弁護士の構成員より、第三者機関の設置するという合意が、ただ一人の構成員により難しいとされ、両論併記になっていることに異論 が出されました。ただ一人とは小生のことですが、専門性、個別性の高い医療事故調査は、日ごろ関係のない第三者機関が介入し議論することは難しいという現 実論と、公的に設置される第三者機関は初めてのことだからよく議論して慎重にという意味で述べたと説明しました。事務局の論点整理は、方向性が異なるもの は両論併記という形で整理されており、この件については見識が高いと感じ感謝しています。以下に今までの論点整理として今回まとめられたものを要約して示 します。

●第5回までの論点整理
1)事故調査を行う目的について
原因を究明し再発防止を図り、医療安全と医療の質向上を図る
2)調査結果の取り扱いについて
匿名性を担保して公表する。<対論あり>個別の案件が多く特定される可能性が高いので匿名性の程度は十分な検討が必要。
調査結果の説明は遺族に対して文書を添え口頭で説明する。その際遺族の説明を受けたくないという意向も尊重することが必要。
3)調査を行う組織について
医療事故が発生した医療機関の職員による院内調査と、公正公平性の確保と院内調査の支援および調査結果の共有を目的とした第三者機関が必要。<対論あり>専門性の高い事柄の調査は専門性の高い医師を動員する必要があるが、医師不足の現状では難しい。
4)院内調査と第三者機関による調査の関係について
院内調査で原因究明と家族への説明を行う。診療関連死はすべて第三者機関に提出する。<対論あり>調査の妥当性は家族が決めるのだから、第三者機関は家族の申し出により作動するようにするべき。
第三者機関には院内調査の結果を精査する役割を設ける。
医療機関が独力で調査を行えない場合は地域の病院が支援する。
第三者機関の調査依頼は家族、医療機関双方の依頼をうけいれる。医療機関からの依頼には家族の承諾を得る必要がある。
診療関連死は全例第三者機関に届け出て、第三者機関が調査の仕方つまり、院内か、第三者機関との共同か、第三者機関単独かを決める。<対論あり>全例届け 出は線引きが難しく、全例に過誤を疑う構造になるので、院内調査に納得しない場合に家族が第三者機関に届け出るようにすることが必要。
5)第三者機関の基本的な性格について
第三者機関は公的機関でなければ刑事司法との調整は難しい。<対論あり>医療行為の良し悪しの判断を行い、処分及び訴訟に利用できる判断をする性格は第三者機関に持たせるべきではない。
第三者機関には独立性、中立性、透明性、公正性、高度な専門性が必要で、なおかつ地域差の無いものである必要がある。
6)第三者機関の調査権限について
改善や、真実の解明のため、現場への立ち入り調査、ヒアリングの権限が必要。
患者側からの要請で行うのであればカルテの提出を拒否できないから権限を付与する必要はない。具体的には、届け出を受ける。院内か、第三者と院内の共同 か、第三者機関単独か調査のしかたについて道筋をつける権限、第三者機関単独の場合は資料提供を拒否されない権限、情報提供を行う権限。<対論あり>調査 の結果が他の処分や訴訟に使われるのであれば、医療機関側に調査を拒否する権利を保障するべき。

●討論:第三者機関における調査の実務について
第三者機関が行ってきた調査の実務について、モデル事業を推進してきた山口(徹)構成員から内容が示され、十分機能したという意見が出されました。院内調査の内容も十分に検討して結論を出したので、かけ離れたものになることはなく妥当な結論が出ているということでした。
里見構成員からは、院内事故調と第三者機関の関係についての認識が示され、合意はできているとの見解でした。事故調査は第三者機関で十分行えるが、それを 全てに行うのは大変なので、最初は院内事故調査委員会を開き、ある種の結論が出て、双方が納得し、十分に原因が究明されているならよしとして、その中で議 論が十分に詰まっていないと判断された場合は、第三者機関に調査を依頼する二階建て構造にすることが決まっていると理解している。あとは院内事故調査委員 会が開けないところに補助の仕組みを作る。そのときの第三者の権限をどうするか議論すればよいという見解でした。医療者側の解釈ですが、基本はこのように なるようです。
この後解剖の必要性が議論となり、専門医が不足し労力がかかる割には原因分析に資する知見は少ないという意見を出しましたが、医療機関代表などの構成員 は、原因究明にも、ネガティブデータを得る上でも解剖は重要だと考えており、病理医が絶滅危惧種という事態も容認したうえで、解剖が出来るように体制整備 を行うという意見が多数を占めました。現実に不可能なことを理想論と区別せずに議論するのは日本の一般的な特徴ですが、解剖を条件とするのはハードルが高 くよくないという意見もあり後の議論になると思います。

●ヒアリング:医療安全支援センターの業務について
医療安全支援センターは、平成19年の医療法改訂で、各県や保健所が設置されている都市などに配備が義務化された、患者の苦情に対応する公的な機関です。 今回はその実績報告でした。苦情を受け付けた統計、各地方のセンターの教育研修、医療機関への照会などが業務ですが、職員が転任で変わるなどのむずかしさ も報告されていました。事例に即して医療機関に問い合わせをすることは行っておらず、アメリカの患者の権利擁護事務所のような明確なミッションがあるとは 思いませんでした。次回の検討課題に、医療安全支援センターと事故調の議論が予定されているので、第三者機関に届け出る受け皿のような役割が想定され、大 学病院の集まりや、救急学会などもそのつもりのようです。
院内調査をまず行うことについては改善とも言えますが、第三者機関を通じて上からの関与で医療安全を図ろうとする、もっとも効果のない硬直した方法論を基本にしていることは変わっていないという疑念を今回の議論からは感じます。
次回は9月28日(金)に行われます。

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