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Vol.226 「医療事故の再発防止策は、医療現場の最前線にある」 〜「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会 中間報告書」に対する見解〜

医療ガバナンス学会 (2014年10月6日 06:00)


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一般社団法人全国医師連盟代表理事
中島恒夫

2014年10月6日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp


2014年9月26日

一般社団法人全国医師連盟

厚生労働省は改正医療法施行に向けて厚生労働省科学研究費を使い、「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」(研究代表者:西澤寛俊全日本病院会会長)(以下、西澤班)において、「院内事故調査設置のガイドライン」の作成を検討しています。

しかし、会議自体が非公開であるうえ、会議で合意されていない内容を合意したかのように記者会見で研究代表者が述べ、その経緯を日本医療法人協会から非難されました。また、医療系メディアからも、研究班の検討内容や議論が改正医療法の既定から逸脱した部分があると報道されました。このように、西澤班によるガイドライン案策定は、医療現場の不信を招いています。
そうした状況の下、日本医療法人協会が中心となり、「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」が設置されました。医療事故の第3者機関への報告範囲を規定するガイドライン試案の一部を、「中間報告」として同委員会が公開しました。この中間報告を検討し、全国医師連盟は以下の見解を発表します。

現在の刑事及び民事法体系、改正医療法が2015年10月に施行予定であるという現状を鑑み、同中間報告は「当事者である医療従事者の同意無く報告が出来ない」としている点で評価できるものであり、全国医師連盟は支持します。

先に挙げたように、西澤班の検討は、改正医療法から逸脱する内容をはらんでいます。今後残された重要な案件に関しても、今回の中間報告のような法の趣旨に則ったガイドラインを西澤班および厚生労働省は作成すべきと考えます。

事故調査制度で最も重要な点は、「再発防止」「医療安全」以外の目的を持たせないことです。改正医療法に規定されていない「責任追及」の要素をガイドラインに盛り込めば、事故の真相究明から遠のくことは明らかであり、この点が今後の西澤班および厚生労働省の動向で最も懸念されます。

一方、「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」からの報告書は、未だ中間発表の段階であり、「医療機関から医療事故調査・支援センターへの報告対象」をもっぱら規定したものです。今後、「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」が試案の残余を策定・発表され、事故の「再発防止」「医療安全」に寄与する事故調査制度を発表されることを、引き続き期待します。

2年後には、医療法の事故調部分にさらなる見直しが予定されています。我々全国医師連盟が以前から主張しているように、現行法では事故調査報告書を警察が押収し、事故調査報告書は刑事裁判で証拠採用されます。また、民事裁判でも裁判所が文書(事故調査報告書)の提出を命令した場合に、これを回避する具体的な規制は担保されていません。WHO Draft Guidelineを守ることは困難です。事故調査の基本概念をWHO Draft Guidelineに準拠させ、医療安全・再発防止に寄与するためには、業務上過失致死罪の改廃が大きなテーマとなります。今回のガイドライン策定に引き続き、他業種の事故調査においても共通の問題となっている刑法211条や刑事訴訟法の改正の議論を、今後も続けていくことが重要であると我々は考えています。
参考文献

日本医療法人協会 現場からの医療事故調ガイドライン検討委員 中間報告書

https://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2014/140826yhP1.pdf

医療事故調査委員会関連の医療法改正案の根本的な問題点

http://zennirenn.com/news/2013/12/post-56.html

業務上過失致死傷罪に関する、全医連声明

http://zennirenn.com/news/2013/04/post-50.html

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