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Vol.026 世界各国のCOVID-19対応法制と政策から学ぶ(2/4)

医療ガバナンス学会 (2021年2月5日 15:00)


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この原稿は長文のため4回に分けて配信いたしますが、以下より全文をお読みいただけます。
http://expres.umin.jp/mric/mric_2021_025.pdf

元国際基督教大学教授・憲法
稲 正樹

2021年2月5日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp

◆民主主義、裁判、人権に関するCOVID-19のインパクト

<民主主義>

立法府の中核的な憲法機能の維持の確保がすべての国にとってチャレンジとなる。いくつかの国は、可能な限り議会が正常に機能することを許すために(アイスランド・ルーマニ ア)、バーチャルな会議と投票を認める規定を採用し(ラトビア・フィンランド)、 議会手続きの改正を行なった(ドイツ)。いくつかの事例ではしかしながら、議会はまったく無視され(エストニア)、停止され(グァテマラ)または執行府によって解散すると脅かされている(エクアドル)。これはまた、広範な措置を採用する暫定政府(アイルランド)、少数派政府に危機の処理を試みる権力闘争を導いている(イスラエル)。権力分立は、権力の行使に憲法的なチェックを確保することを意図している。緊急性と極端な措置が正当化されうる状況において権力分立は一層重要であるが、執行府が議会の多数派と対立しているところではその確保が難しくなる(ベネズエラ・ルーマニア)。

選挙や国民投票は多くの国でキャンセルまたは再設定されている(ポーランド、チリ)。 その混乱は大きな関心を引き起こしている。しかしながら同じ関心は、選挙の日程に固執している国にも向けられる。公正で自由な選挙に関する憲法的・国際的な標準を無視し、保護措置を導入することに失敗して、選挙民の民主的な投票権および彼らとその家族・コミュニ ティーの健康の間での選択を強いている(フランス)。

選挙が停止され、選挙が不自由で不公正であれば、政府に対する公衆の不満の表現は政治的なキャンペーンと公衆の抗議に変わっていく。それらはいずれも現在のロックダウンや制限された移動の体制下では不可能でないにしても、困難である。チリでは、政府が民衆の不安と政府に対する公衆の抗議を抑制または制限するために、パンデミックを利用している。
「混乱が方法である」ところでは(ブラジル)、専制的な体制を強化する機会が緊急事態に おいて増加した。ベネズエラでは2016年以来例外事態の下にあり、ウイルスの拡大を制限する意図のもとで実行される措置を通じて、公衆の抗議を停止し、広範な資源の不足を隠すことが可能になっている。しかしながら、そのような公衆のデモのための能力が制限されてい るところでは、デジタル抗議を含むオルタナティブな手段が起きている(フィリピン)。オンライン上の積極主義が公共政策を形成することもある。インドネシアのソーシャルメディアにおける「#LockDownOrDie」運動は、執行府の事態の取り扱いについて広範な民衆の不信を喚起して、政府の政策の変更を導いた。

COVID-19と戦う戦略が民主的なインプットと議会の監視を制限しているところでは、現在政府によって行われている決定が、きたるべき将来において選挙制度(と選挙予測)に関して永続的な衝撃をもつことは避けられない。

<権利の相互依存性>

米州人権条約、ヨーロッパ人権条約、 市民的及び政治的権利に関する国際規約を含めて国際人権文書をデロゲートすることによって、国家が国際機関にエンゲージしている程度には広い変数がある。多くの国にとって、デロゲーションは緊急事態宣言の単なる延長または純粋な形式であるようだ。とくに米州人権条約、ヨーロッパ人権条約、市民的及び政治的権利に関する国際規約の施行が比較的弱いところにおいて、デロゲーションが潜在的な権利侵害を実際に制限できるかできるかどうかという議論がある。

国家レベルでは、個⼈の権利と公衆衛生のバランスに関して、国家は市民に対してどのような法的・道徳的義務を負うのかという問題が提起されている。「生命への権利」の(再) 概念化が、公衆の生命・健康を保護する積極的な義務として、コロナウイルスの拡大を防ぐ憲法的な義務として解釈されるべきだと論じている人がいる(トルコ)。「権利を尊重する」公的な当局は個人権への干渉を避けるべきだけでなく(ブラジル)、 市民の福祉を確保する政府の責任があると理解されるべきである。これが中心的な主張である。われわれの共通の理解は、しかしながら「権利対公衆衛生」のパラダイムは基本的に欠陥があるというものだ。公衆の信頼を確保する権利尊重的な措置は、「専制的または抑圧的な措置よりも時間がたてばより効果的かつ持続可能なものとなりうる」。

よく機能している保健システムのある国、とくに政治文化においてそれらが「きわめて神聖」であると考えられている国(カナダ)は、弱い国(ネパール)または機能不全の保健システムの国(南アフリカ)、危機以前にすでに全面的に崩壊状態にある国(エクアドル)よりも、重大な保健危機に対処するうえで不可避的により良い場所に置かれている。医薬品の供給の慢性的な不足、検査の限定された利用可能性(インドネシア)、オポチュニズムを誘引する緊急基金の急激な流入(ネパール)、大規模かつ系統的な腐敗(グァテマラ・バングラデシュ)、これらの事例はあいまって感染拡大の条件の最悪の実例を作り出す。

ウィルスの拡大を防止または遅らせるために実施される措置は、年長者(スロバキア)、 囚人(グァテマラ)、身体的・精神的障害者(スウェーデン)、移民(スロベニア)、種族的少数者・難民(ギリシャ)を含めた傷つきやすいカテゴリーの人々(ネパール・イラン) に、不均衡なほどに否定的なインパクトを与える。パートタイム・低所得・インフォーマル労働者の大量の失業の突然の開始、こどものケア施設と学校の閉鎖は、また反比例的に女性に影響を与えた(モーリシャス)。さらに悪いことに、ステイホームという命令のもとで、女性と子どもはエスカレートする比率のドメスティック・バイオレンスに直面し、大多数の政府は予防措置をとることに失敗している。貧困、栄養不良、結核 ・HIVを含めた高い割合の潜在的な合併症(南アフリカ)、狭苦しい場所で生活している人々(アルゼンチン)、 制限された水へのアクセスとともに生活している何百万人もの人々にとって、「家にいて手を洗え」という一般に伝えられている政治的・医学的メッセージは、その国に特有の社会経 済的不均衡への無知を示し、その国に特有の構造的不平等を示すものである。脆弱な多くの人々にとって、COVID-19の脅威は家にいるか感染の危険に晒されるかの選択であるが、そうではなくて、食糧・十分な家屋・衛生というもっとも基本的なニーズへのアクセスを失わないことが重視されなければならない(ネパール・タイ・ナイジェリア)。

*コメント:他国において生命権の(再)概念化が主張されていることは新しい発見であった。日本において、政府の新型コロナウイルス対策を評価する基準は、「憲法に基づく政治」が実現されているかどうかという観点からなされなければならない。憲法に基づく政治とは、国民の生命と暮らしを守り抜くという当たり前のことであり、それが余りにも蔑ろにされている。憲法13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を要とする」と規定している。新型コロナウイルスに対する法と政策の基本は、国民の「生命権」を確保するものでなければならない。生命権には、国家に対して生命についての侵害排除を求める不作為請求権と、国家に対して生命の保護を求める作為請求権の側面がある。後者には、憲法25条の生存権と、生命の侵害(の危険) からの保護を国家に要求する権利がある。憲法13条は、国家が国民の生命を侵害してはならないという意味だけではなくて、国民がその生命を第三者(=新型コロナウイルス)から侵害されようとした場合には、国家としてはそのような侵害(の危険)から国民を保護する責任を負っていることを規定している*6。作為請求権としての生命権は、危機において国民の自由と生存を確保する国家の責務を明らかにしている。

*6 詳しくは、山内敏弘『人権・主権・平和-生命権からの憲法的省察』日本評論社、2003年を参照。

<ヴァーチャルな裁判>

法分析者の中心的な関心は司法制度の機能である。これは通常の司法行政のためだけでなく、緊急事態においてなされた措置の司法審査の観点においても(それが提供されているところでは)一層重要である。予期されたように、COVID-19危機はすでに滞貨のある裁判システムに遅れをもたらしている(イラン)。多くの国はそれにもかかわらず、例えば口頭 弁論の停止や文書による提出での代用を通じて、裁判所の持続性の確保に努めている。しかしながらもっとも顕著な革新は、オーディオ・ビジュアル会議を通じたり、リモート・アクセスをより広く利用できるようにする措置を用いた「電子裁判」を導入する立法措置の増大である(ケニア・リトアニア )。しかしながら、(特に脆弱な) 被告を「スカイプでの審理」に置くことは(セルビア)、どのようにしてオンラインによって公正な審理を保障するのかという問題について、数多くの関心を提起する。コンピューター・安定したインターネット接続へのアクセスという実際的な懸念が真っ先にある。ほとんど不可避的に、法廷という中立的な背景が、家庭・ホテル・刑務所・避難所という親密な(潜在的に害となる)セッティングに取り替えられるという問題がある。

しかしながら、裁判システムがまったく停止されているときには、はるかに多くの心配が ある。ウイルスの拡大を防止するという正当化に依拠した、裁判へのアクセスに対する執行府による制限が最大の心配である(ルーマニア)。措置の中には、裁判所を凍結する(ブルガリア)、「極度に緊急」または「重大な」事件にアクセスを限定する(インド・デンマーク)、コロナウイルス措置の違反事件にだけアクセスを与えるということがある。イスラエルでは長老政治家が腐敗の件で審理を受けるときに、緊急の問題を除いてすべての事件に対 して裁判所を閉鎖した。これは通常の司法行政を通じてなされる権利保護を危ういものにする。リモート審理を許すことと結びついた実際的な実施方法の問題はあるが、ヴァーチャルな裁判であっても裁判所が閉鎖されるよりは常により良い。

緊急事態権の執行府の行使の審査の問題、なされるべき審査の厳しさの問題に関しては、比例性が決定的でなければならない(メキシコ)。しかしながら、多くの国は、緊急事態措置を審査の範囲から除外して、このような理由付けをまったく用いないかもしれない。ハンガリーでは通常裁判所をまったく閉鎖して、緊急事態の下で導入された措置の比例性の審査の可能性を断ち切った。タイでは緊急事態立法下で作られた規則の行政審査を除外している。チェコでは裁判所が保健省によるいくつかの制限的な措置を無効にしているが、権限の不足を理由として緊急事態宣言の審査を依然として拒否している。ルーマニア憲法裁判所は事件の管轄を拒否したが、その際に、大統領令は議会と憲法裁判所の範囲外にあると黙示的に判示した。それとは逆に、スペインの最高裁判所は、憲法裁判所の固有の問題であるという理由で緊急事態の制限の審査を拒絶した。

とくに裁判所が一定の独立性に欠けており(ベネズエラ)、とくに選挙または抗議を通じて政治的なまたは民衆の異議の余地がほとんどないところでは、執行府の行動の審査範囲からの全面的な排除は深刻な関心事である。裁判所の行動は変化への積極的なエージェントとなりうるし(ルーマニア)、とくに緊急事態措置が権利を違憲的に制限しているところでは(ウクライナ)、独立した裁判所の役割は不可欠である。

*コメント:「裁判所が果たしている役割」として、以下の3点が指摘されている。
(1)緊急事態の発動の手続上の完全性を主張する場合。裁判所は適切な手続が守られているかどうか、および緊急事態対応が法律に根ざしているかを精査している。米国、イスラエル、コソボ、エクアドル、チェコ共和国、レソト、エルサルバドル、ルーマニア、パキスタン、ウガンダの事例。
(2)権利制限の実質的な審査に従事し、公衆衛生上の懸念に対して権利のバランスをとる。
一部の裁判所は、権利の制限が必要であり比例的であり等しく適用されることの確保を目的として、実質的な権利の審査に従事している。米国、ドイツ、イタリア、フランス、マラウイ、南アフリカ、ジンバブエ、スロベニア、エクアドル、パキスタン、ケニアの裁判所は、 個人の権利と公衆衛生上の配慮とのバランスを取っている。
(3)場合によっては、政府がCOVID-19とその影響に対抗するために積極的な措置を講じることを要求する。ブラジル、フィリピン、ジンバブエ、ネパール、インドなど、さまざまな 国の裁判所が政府が行動を起こすように要求している。もちろん、裁判所が執行権を監視しようとしているという事実は、裁判所が実際に成功することを意味するものではない。裁判所の命令は無視される可能性があり、特に裁判所が複雑な政策対応を指示する場合、裁判所の命令が実施されないこともある。それにもかかわらず、多くの裁判所がパンデミック政策の対応に関与しているという事実は、執行権が完全に拘束されておらず、司法の監視が続いていることを示している*7。

*7 Tom Ginsburg and Mila Versteeg, op.cit.

つづく

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