医療ガバナンス学会 (2021年9月14日 06:00)
この原稿は月刊集中9月末日発売号(10月号)に掲載予定です。
井上法律事務所 所長 弁護士
井上清成
2021年9月14日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
2.開設者達による相談・調整こそが重要
以上を前提とすると、応招義務なき勤務医との間で「協力」を求めるべく院内で労働関係を相談・調整できるのは、法的には究極は、医療機関の「管理者」ではなく、労働契約の一方当事者である「開設者」だけなのである。このことは、複数の医療機関を開設している「開設者」の場合には、より問題状況がクリアーとなるであろう。たとえば、複数の医療機関をまたいで、「協力」のための派遣人材の調整をしたりもするからである。この点で、都知事らによる「協力の要請」の宛先が「開設者」となっていなかった点は、法的には十分にこなれていたものとは評しえない。
必ずしもこのままでは、不協力の医療機関があったとしても、その医療機関に対して、直ちに「勧告」「公表」に移行できるものとは解釈しにくいところであろう。つまり、半強制的な「協力の要請」だけでは限界があり、このままでは医療提供体制の真の増強は難しい。
3.保健所から医療者への司令塔の交替
そもそも保健所の容量・体力からして有効適切なものとは言えなかったクラスター対策のために、すでに保健所は疲弊してしまった。また、デルタ株に移り変わってからの状況変化により、医療提供体制の大幅な増強が求められている。しかしながら、都知事らの半強制的な「協力の要請」の限界と同様、保健所の司令塔機能にも明らかな限界が見えてきた。そこで、現場の司令塔の役割を、保健所から医療者へとバトンタッチして、はっきりと交替させるべきであろう。
医療者が現場の司令塔となって保健所の介在が消えたならば、医療者(特に医療機関の「開設者」達)による院内・院外の双方における相談・調整が実質的にも可能となるであろう。そして、保健所を介在させず、ダイレクトにコロナ患者に適切に対応して、迅速かつ柔軟に、検査・診察治療及び入院・診療調整ができるようになる。そのようにして初めて、医療提供体制の質・量の両面で、大幅な増強が実現できることになると思う。
ただ、そのためだと言っても、新型コロナウイルス感染症を、ことさらに「新型インフルエンザ等感染症(1・2類相当)」から「5類感染症(季節性インフルエンザ相当)」にまで一気に引き下げる法的な必要まではないように思われる。
4.5類に引き下げずに対処する法的発想
現在において最も重要なことは、新型コロナの患者(無症状病原体保有者も疑似症患者も含む。感染症法第8条第3項・第2項に明文があるとおり。)に診療を受けてもらうことにほかならない。ここで言う診療とは、保険診療としての診察・検査(PCR検査も含む。)・処置などと共に、入院・宿泊療養・自宅療養などへの入院・療養調整と、療養指導やその後のオンライン・訪問等の再診での診療継続などの一切を指す。これらを本来はすべて医療者が保険診療として行うべきところを、医療機関内での感染拡大を防止するためなどといった考慮によって、むしろ不慣れで体力不足の保健所が司令塔となって仕切ることになったがために、かえって諸々のなすべき医療提供体制の増強がなされないままに、1年半以上の年月が経過してしまったのであった。
大胆に比喩的にデフォルメして言えば、いわば公衆衛生的組織・活動・方途を最前線に出し過ぎたために、いわば新型コロナ患者への医療提供体制が結果として停滞してしまったとでも評しえようか。法的手立てとしては、割り切った発想で、厚生労働省限りでできる簡便な厚生労働省令や告示の改正によって、医療提供に重点を置いて再構築すればよい。
法的テクニックの面から見ると、最も重要なことは、医療者がいつもの通りに保健所と関わりなく、(ただし、保健所がわざわざ確認せずとも、医療者が自主的に感染防止策を講じつつ、)新型コロナ診療をいつもの保険診療として行い、その過程としてPCR検査も行政検査としてではなく、いつもの保険診療の一環としての検査として行えるようにすることである。そのためには、新型コロナ患者が医師の指示に従って入院・宿泊療養・自宅療養をして診療を受けている限りにおいては、医師は感染症法第12条第1項による知事(保健所)への届出義務を免除されるようにするのが良い。
5.感染症法第12条第1項の届出義務の縮小
もともと新型コロナは、医療の側面についてだけは1類相当(その他は原則として2類相当)の指定感染症であったが、すでに2020年4月2日付け厚労省新型コロナウイルス感染症対策本部発出の事務連絡において、「原則入院」ではなく「状況に応じて入院」(入院のほかは宿泊療養か自宅療養)とする法解釈と運用に変更されていた(拙稿「新型コロナ流行の再襲来に備えてー新型コロナ患者は『状況に応じて入院』になった」2020年6月17日MRIC)。端的に言えば、患者が入院・宿泊療養・自宅療養の枠に収まっていれば、その目的は達したものとされていたのである。
つまり、新型コロナの患者なのにもかかわらず、医師の指示に従わず、入院も療養も受診もしないような人に(1類相当として)入院強制(や就業制限)をさせる必要があったり、または、医師がいくら患者の入院・宿泊療養の調整をしようとしても、入院先や宿泊先の事情で入院や宿泊に困難を来しているが、どうしても入院や宿泊をさせる必要があったりする場合は、確かに、医師が感染症法第12条第1項の届出をして、知事(保健所)に対して、当該患者に強制措置を発動してもらったり(前者のケース)、当該入院先や宿泊先を説得して患者の受入れを促してもらったり(後者のケース)するのが合目的的であろう。
しかしながら、その他のケースでは、わざわざ届出を義務化する必要性は乏しい(公衆衛生上の全数把握くらいのものであろうが、政治的にはかなりの困難を伴うかも知れないが、感染拡大が酷くなっている場合は定点調査でトレンドを把握するだけでも医科学的には十分に足りよう)。
具体的には、厚生労働省令たる感染症法施行規則第3条を改正増補して、感染症法第12条第1項の届出義務の免除項目として、第1~3号に加えて、次のような第4号を設けることとすればよい。
「4号 医師が診断した新型コロナウイルス感染症の患者について、所定の病院もしくは有床診療所に入院し、所定の宿泊施設に宿泊療養し、または、自宅療養するなど、当該医師の指示に従っているものと認められる場合」
6.PCR検査の非行政検査化
紙幅の関係上、今回は省略するが、厚生労働省告示を改正して、行政検査とは別個に非行政検査化した新たなPCR検査料(現行のSARSコロナウイルス核酸検出と微生物学的検査判断料の点数を約10~20%増加)を設け、「特別の事情」を理由として一部負担金の支払免除を定める健康保険法施行規則第56条の2を改正して、新型コロナを「災害」の1つとして認める特別条項を挿入すればよいのである。別の機会に詳述したい。
〈今までの新型コロナ関連の論稿〉
Vol.138「「人々の行動制限だけに頼るという時代は終わりつつある」という尾身理事長の発言に依拠して」
(2021年7月21日)
Vol.128「今後はクラスター対策に頼り過ぎないように」
(2021年7月7日)
Vol.109「医師助手ら中心のワクチン接種の合法化」
(2021年6月9日)
Vol.100「変異株「医療のひっ迫」対策には大胆な物量作戦を展開すべき」
(2021年5月27日)
Vol.083「PCR検査・重症病床・医療補助者の異次元緩和」
(2021年5月5日)
Vol.068「マスク会食義務化の持つ法的意味と感染防止対策向上のインセンティブ」
(2021年4月9日)
Vol.064「ダイヤモンド・プリンセス号の経験と教訓を踏まえ東京オリ・パラでは新しい検疫の運用をすべき」
(2021年4月5日)
Vol.047「既感染者へのワクチン接種で重篤な副反応が生じた時は禁忌者と推定されかねない」
(2021年3月8日)
Vol.031「自宅療養等も含めた行政の医療提供体制確保措置義務」
(2021年2月10日)
Vol.012「感染症法の適用対象である無症状病原体保有者の存在を数多くのPCR検査によって把握すべき」
(2021年1月19日)
Vol.006「自費PCR検査の自律的な活用と高齢者の宿泊保養システムの導入」
(2021年1月12日)
Vol.244「すべての医療機関に前年対比の収入減少額を補填して医療崩壊を防ぐべき」
(2020年12月7日)
Vol.235「一般市民法的センスを込めてPCR検査の議論を」
(2020年11月19日)
Vol.201「新型コロナワクチンには手厚い健康被害救済と医療免責を」
(2020年10月13日)
Vol.187「新型コロナ対策特措法を新型コロナ専用に新たに制定すべき」
(2020年9月23日)
Vol.186「感染症法による新型コロナ過剰規制を政令改正して緩和すべき」
(2020年9月16日)
Vol.165「PCR検査は感染症法ではなく新型インフル特措法の活用によって拡充すべき」
(2020年8月12日)
Vol.147「新型インフル対策特措法を新型コロナに適するように法律改正すべき」
(2020年7月16日)
Vol.131「新型コロナで院内感染しても必ずしも休診・公表しなくてもよいのではないか?」
(2020年6月23日)
Vol.127「新型コロナ流行の再襲来に備えて~新型コロナ患者は「状況に応じて入院」になった」
(2020年6月17日)
Vol.095「新型コロナ感染判別用にショートステイ型の「使い捨てベッド」を各地に仮設してはどうか」
(2020年5月8日)
Vol.080「善きサマリア人の法~医師達の応招義務なき救命救急行為」
(2020年4月23日)
Vol.070「医療崩壊防止対策として法律を超えた支援金を拠出すべき」
(2020年4月9日)
Vol.054「歴史的緊急事態の下での規制を正当化するものは助成措置である」
(2020年3月18日)
Vol.031「新型コロナウイルス感染症が不安の患者に対して応招義務はない」
(2020年2月18日)