医療ガバナンス学会 (2011年12月26日 10:00)
坪倉医師はWBCや尿のセシウム検査の技術的問題についての知識を深めるために、東京大学理学部物理学科の早野龍五教授を訪問しました。ここで、早野教授 から南相馬市の桜井勝延市長に対し、早野教授側の費用負担で、学校給食を丸ごとミキサーにかけて、放射性セシウムを測定することが提案されていたことを聞 きました。坪倉医師は、早野教授から、「南相馬市では検査は不要と断られてしまった。」と聞いて驚きました。今後の被ばくを防ぐのに、食品の検査が最重要 と考えていたからです。とくに放射線の影響を受けやすい子供が重要です。
坪倉医師によると、南相馬市立総合病院のWBCによる検査結果では、セシウムが検出された子供のほとんどは、再検査時、セシウム値が低下していました。し かし、無頓着に自宅で作った野菜を食べ続けている大人の中には、体内のセシウム値がまったく低下していない人がいました。
ウクライナの研究機関のホームページ(http://t.co¬/LS4FTnHR)には、チェルノブイリの住民の体内の放射線量の推移を示すグラフが掲 載されています。事故後、線量は上昇しました。食品検査を徹底したところ、線量は一旦低下しましたが、10年後、再度上昇しました。ウクライナのWBC研 究所の責任者は、坪倉医師に、ソビエトが崩壊し、食品の流通経路が変化したことと食品検査が不十分になったことが原因だったと説明しました。再上昇の後、 食品検査を徹底したところ、内部被ばくは再度低下しました。以後、現在に至るまで、ウクライナやベラルーシでは、食品検査と内部被ばくの検査が継続的に、 頻繁におこなわれています。
2011年11月11日、坪倉医師は、食品の検査体制の強化が重要なので、早野提案を検討してほしいとのメールを桜井市長と村田副市長あてに送りました。
これに対し、村田副市長から返事がありました。その文面に、坪倉医師は困惑し、私を含む何人かに相談しました。以下、このメールの意味を解析していきます。
「内容の是非はともかく、入口論で副市長という立場にある者から、総合病院の一医師である坪倉さんにはどうしても少し申し上げざるを得ません。」
「特別職に対して原因を調べろという趣旨のメールになっていますから、私に対してはともかく、市長に対しては失礼極まりない行為であり、また、今回のよう な意見をお持ちでありながら、組織として総合病院がどのような庁内調整をされているのかが全く見えてきません。言葉は良くありませんが、これでは単なる一職員による感情任せの『ちくり』としてしか扱うことが出来ません。ご自身の責任や立場を踏まえられた行動をお願いしたいと思います。」
「この際申し上げますが、WBCや尿検査の問題など、市民を巻き込むような話題において重大な守秘義務違反を繰り返されていることは、極めて遺憾です。これらの問題について何らの反省や状況報告がなされないままで今回のようなメールを頂戴し、上から職員を押さえつけるような事態が生じれば、ますます総合病 院の立場は苦しくなるものと思います。これらに加え、県や県立医大に多大なご迷惑をおかけし、これら対応を総合病院ではなく市の側で負わされている現状を 考えると、市職員としても、感情的にどうしても総合病院を敬遠せざるを得なくなるのではないでしょうか。」
「総合的に、良識的かつ市職員として最低限守るべきことは何なのかを再度見つめなおしていただき、日ごろの業務にあたっていただければと思います。」
●村田メールとジュネーブ宣言
坪倉医師が困惑したのは、村田メールに、以下のような医師の行動規範と相容れない内容が含まれていたからです。
1)南相馬市立総合病院の一職員である非常勤医師が、市長に直接メールを送ることはあってはならない。「庁内調整」をした上で段階を追って意見を上げるべきである。
2)WBCや尿の放射性物質検査の結果は、守秘義務が課されるべき情報である。
第二次世界大戦中、医師が、戦争犯罪に国家の命令で加担しました。ドイツではこのような医師たちの行為は法律に則っていましたが、ニュルンベルグ継続裁判で起訴され、23人中、16人が有罪になり、7人が処刑されました。断わっておきますが、この裁判自体、戦勝国が正義を敗戦国に押し付けたもので、手続き上、公平なものではありませんでした。新しく作成した規範に従って、過去の行為を裁くもので、大陸法の原則に反していました。
第二次大戦後、医療倫理についてさまざまな議論が積み重ねられ、医療における正しさを、国家が決めるべきでないという合意が世界に広まりました。国家に脅 迫されても患者を害するなというのが、ニュルンベルグ綱領やジュネーブ宣言の命ずるところです。これは行政上の常識にもなっているはずです。ナチス・ドイ ツでは、国の暴走に医師が加わることで、犠牲者数が膨大になりました。医療における正しさの判断を、国ではなく、個々の医師に委ねなければ、悲劇の再発は防げません。これは日本の医師の間でも広く認識されています。例えば、虎の門病院で2003年に制定された『医師のための入院診療基本指針』の第1項目で は、「医師の医療上の判断は命令や強制ではなく、自らの知識と良心に基づく。したがって、医師の医療における言葉と行動には常に個人的責任を伴う。」と定 められています。
坪倉医師は、南相馬市で活動する医師の中では、被ばく医療について最も多くの知識と経験を有しています。被ばく問題の重大性からみれば、坪倉医師が市長と 内部被ばくの検査体制について直接話すのは当然のことです。事務官を通じて間接的に話すと、誤解、歪曲、握りつぶしが生じかねません。
内部被ばくのデータの取りまとめと解析は坪倉医師が担当しました。このデータは、坪倉医師が、協力した他の医師や学者の合意を得た上で公表すべきものです。法令に基づく権威勾配が関わるべき問題ではありません。法令による強制力を持った権威は、合理的な議論を阻害するので科学と相容れません。宗教裁判と いう神学による強制力を持った権威が、地動説を排除したのと同じです。「庁内調整」をして、事務官の許可を得た上で、論文なり研究成果を発表するという習慣は、学問の世界にはありません。事務サイドに対しては、公表について、混乱が起きないよう協力を求めるだけです。むしろ、市役所は関わらないようにすべ きかもしれません。坪倉医師が知り得た市民の健康についての重要情報を、市民に伝えるのは、坪倉医師の責務でもあります。たとえ公表するなと脅迫されても 従ってはならないというのが、医師の常識です。
下に示すジュネーブ宣言は、世界医師会の医の倫理に関する規定です。主語からも分かるように、徹底して個人が重視されています。臨床試験についての規範を 定めたヘルシンキ宣言などとともに、日本を含む多くの国で、実質的に国内法の上位規範として機能しています。官庁内での事務官の行動規範とは異なります。
総務省内では、医学上の判断について役人が医師に命令できるというのが常識かもしれませんが、世界には通用しません。
ジュネーブ宣言(2006年版全文。翻訳はウィキペディアより引用)
・私は、人類への貢献に自らの人生を捧げることを厳粛に誓う。
・私は、私の恩師たちへ、彼らが当然受くべき尊敬と感謝の念を捧げる。
・私は、良心と尊厳とをもって、自らの職務を実践する。
・私は患者の健康を、私の第一の関心事項とする。
・私は、例え患者が亡くなった後であろうと、信頼され打ち明けられた秘密を尊重する。
・私は、全身全霊をかけて、医療専門職の名誉と高貴なる伝統を堅持する。
・私の同僚たちを、私の兄弟姉妹とする。
・私は、年齢、疾患や障害、信条、民族的起源、性別、国籍、所属政治団体、人種、性的指向、社会的地位、その他いかなる他の要因の斟酌であっても、私の職務と私の患者との間に干渉することを許さない。
・私は、人命を最大限尊重し続ける。
・私は、たとえ脅迫の下であっても、人権や市民の自由を侵害するために私の医学的知識を使用しない。
・私は、自由意思のもと私の名誉をかけて、厳粛にこれらのことを誓約する。
官庁が扱う情報には、建設工事の競争入札での予定価格のように、秘密にすべきものがあるのは間違いありません。しかし、内部被ばくのデータは、通常の行政 事務のルールにおいても、隠蔽してよいものとは思えません。村田副市長のような考え方によって、様々なデータが隠蔽されてきたので、市民が疑心暗鬼になる のです。事務職の判断としても、批判は免れません。
2011年10月23日、私は、南相馬市を訪問し、医療再建の相談のために数人の方々と議論しました。かねて、桜井市長から、亀田総合病院に対し、南相馬 市の医療再建への協力を求められていたためです。最初に市役所を訪ねて、副市長と面談しました。南相馬市復興顧問会議委員を務める東京大学医科学研究所の 上昌広特任教授、たまたま前日仙台で開かれたシンポジウムで一緒だった国際医療福祉大学の高橋泰教授が同席しました。上教授は坪倉医師の指導教官でもあり ます。高橋教授とはシンポジウムが初対面でした。高橋教授は、シンポジウムの主催者から、私が南相馬市を訪問すると聞き、私に同行を求めてきました。秘密 にすべきことは何もないと思っていたので、全ての面談に同席してもらいました。上教授と村田副市長は、その場で、WBCの検査結果の公表の段取りについて 相談しました。その際、公表することに対する反対は、村田副市長からは述べられませんでした。市役所の職員が公表を受け入れられるように、準備が必要だという議論がありました。私は、当然、村田副市長が対応するものと思っていました。しかし、公表された後、市役所内部で混乱があり、南相馬市立総合病院が非 難されたと聞きました。
●村田メールと日本国憲法
村田メールの下記内容は、村田副市長の姿勢を如実に示しています。
1)南相馬市立総合病院は、福島県や福島県立医大に多大な迷惑をかけた。
2)福島県や福島県立医大に多大な迷惑をかけたことについての対応を南相馬市立総合病院ではなく市の側で負わされている。
村田メールを読むと、南相馬市の行政の最大の関心事が、福島県や福島県立医大の機嫌を取り繕うことにあると理解されます。
私は、東日本大震災でいくつかの救援活動に関わりました(引用文献1)。いずれも、それまで誰もが実施したことのない救援活動でした。新しい取り組みだっ たこともあり、様々な局面で、行政と齟齬が生じました。行政の、法令と前例に縛られた硬直性、事実を捻じ曲げる知的誠実性の欠如、被災者救済より自らの責 任回避を優先する倫理的退廃には、何度も驚かされました。自らの権力を高めるだけのためとしか思えない情報の非開示や小出しは、日常的におこなわれている ように思えました。とくに、福島県の対応には、数々の問題がありました(引用文献2,3,4,5,6,7)。
以下、具体例をいくつか示します。
1.福島県は、メディアに対し誤った認識を誘導して双葉病院に対する非難報道のきっかけを作った。
2.福島県福祉事業協会傘下の知的障害者施設の多くは、福島原発の10キロ圏内にあった。急に避難を強いられたため、名簿が持ち出せなかった。利用者の多 くは、抗てんかん薬をはじめ、重要な薬剤を投与されていた。法令上、生年月日が分からないと、正確な年齢が分からず、処方箋が書けない。このため、福島県 の災害対策本部及び障がい福祉課に対し、生年月日データの有無とない場合の対応について相談したが、自分たちの責任で対応するよう言われ、一切の協力を拒 否された。この直後、てんかん発作の重積状態で障害者が1人死亡した。福島県はこれを受けて、投薬などが適切におこなわれているか、避難所に調査にきた。
3.福島県は、南相馬市の緊急時避難準備区域に住民が戻った後、法的権限なしに、書面を出すことなく、口頭で入院病床の再開を抑制し続けた。長期間、入院診療が抑制されたため、民間病院の資金が枯渇した。病院が存続できるかどうか危ぶまれる状況である。
4.福島県・福島県立医大は、被ばくについて、市町村が、県外の医師たちに依頼して実施しようとした検診をやめるよう圧力をかけた。
5.福島県立医大は、2011年5月26日、学長名で、被災者を対象とする個別の調査・研究を、差し控えよとする文書を学内の各所属長宛てに出した。調査は行政主導でおこなうので、従うよう指示するものだった。
6.南相馬市立総合病院の院長が、関西の専門病院の協力を得て、小児の甲状腺がんの検診体制を整えようとした。講演会や人事交流が進められようとしていた矢先、この専門病院に対し、県立医大の教授から、福島県立医大副学長の山下俊一氏と相談するよう圧力がかかり、共同作業が不可能になった。
7.南相馬医師会の高橋亨平会長と協力者が、飯館村で除染の効果を検証するための実験を実施しようとしたのを、福島県が阻んだ。
行政と学問の関係は注意が必要です。先に述べたように、行政が学問を支配すると、行政の都合でデータの隠蔽や歪曲が生じてしまいます。内部被ばく検査につ いても、複数の施設が、独立した形で関わるべきです。それぞれが成果を発表し、議論するのが学問のあるべき姿です。意見の違いが、進歩を生みます。互いにデータを検証するのは良いにしても、県が一括管理すると、隠蔽が生じたり、行政の都合で医学上の正しさが捻じ曲げられたりする可能性があります。
南相馬市の行政の最優先事項は、福島県や福島県立医大の機嫌ではなく、南相馬市民の幸福です。南相馬市立総合病院は、福島県・福島県立医大に対して、 WBCのデータを1件5千円で譲ることを拒否しましたが、これはデータを行政が一括管理することのリスクを考えれば、当然のことです。これをもって、福島 県や福島県立医大に多大な迷惑をかけたとするならば、基礎自治体の職員としての姿勢が問われます。
県庁の機嫌を市役所が取り繕わないと、総務省-福島県経由の予算に影響があるとすれば、副市長が県庁の機嫌を気にするのは理解できます。しかし、そうだと すれば、総務省と福島県に問題があることになります。県の裁量で予算を市町村に分配すると、県に過剰な権力が生じ、県と市町村の行政をゆがめます。総務省 からの市町村への予算配分は、県を介在させない、あるいは何らかの方法で、総務省や県の裁量の余地を小さくすべきです。
実際に、福島県の復興予算要求は火事場泥棒とでもいうべきものでした。復興とは、被災者の生活が再建されることですが、福島県は、復興予算を、被災地や被 災者に振り向けず、県立医大病院に病棟を建設するなど、本来県の通常の予算でおこなうべきことに使おうとしています(引用文献8)。
そもそも、総務官僚が、県や市町村に幹部として出向するのは、過剰な権力が生じていることの証のような気がします。メディアの監視が県レベルに及んでいな いため、地方自治における権力は、権力の自覚と用心深さを欠きます。福島県や村田副市長はその典型ではないでしょうか。南相馬市立総合病院の動きは、住民 のためとはいえ、総務省-都道府県-市町村の権威勾配を脅かすものでした。村田副市長は、自分がどのように見られているかを考慮しつつ、注意深く対応すべ きでしたが、総務省の権力を客観視できず、当然のものと思っていたので、ただただ不愉快に感じて抑制を失ったのかもしれません。
いずれにしても、福島県の機嫌を損ねたことを理由に、震災で大活躍した南相馬市立総合病院を非難してよいものでしょうか。原発事故後、南相馬市立総合病院 の常勤医師は12人から一時は4人にまで減少し、看護師も半減しました。医師、看護師が中心になって、給食や清掃の外部委託職員がいなくなった中、入院患 者を守りぬきました。被災地の病院としては、最も早くから、WBCを導入して内部被ばくの検査をおこなってきました。これに対し、福島県は、これまで述べてきたように、不適切な対応が目立ちました。福島県への機嫌の取り繕い方よっては、南相馬市立総合病院を貶めることになりかねません。これは市民を貶める ことに他なりません。
戦後制定された日本国憲法が、最高の価値として掲げているのは個人の尊厳です。日本国憲法は、国家権力を制限して、個人の自由を実現するという基本構造を 持っています。これは、立憲主義とよばれ、近代憲法の基本的な考え方です。日本国憲法92条にある「地方自治の本旨」は、地方自治を、個人の尊厳を守ると いう目的に奉仕させるための文言と理解されています(高橋和之『立憲主義と日本国憲法』有斐閣)。このため、住民が、首長や地方議会の議員を選挙します。 県という大きな単位があるのは、市町村では国に対抗できず、個人の尊厳を守れないからとされています。
しかし、この建前は実態と異なり、今も、総務省が、県を通じて市町村を支配する状況が続いています。明治憲法下では、県知事は勅任官であり、選挙されてい ませんでした。県庁は、内務省の出先機関でした。内務省が県を通じて全国をくまなく支配しました。立憲主義を基本とする近代憲法は、市民革命から生まれましたが、日本には、市民が君主と対峙して権利を勝ち取る歴史はありませんでした。市民階級の自立の弱さが、戦後も旧内務省的支配を存続させたのではないでしょうか。
私は、村田メールに、立会人がいない取調室の雰囲気を感じます。戦前、警察や特別高等警察は、旧内務省所属の機関でした。旧内務省は絶大な権力を持っていました。効果的な抑制手段がなければ、恫喝が行政の常套手段になるのは、容易に想像がつきます。
市町村側の力量がしばしば不足しているので、総務省が必要なのだとする意見があります。例えば自治体の合併などの大きなプロジェクトでは、総務省の手助け がないと、実行できないところがあったそうです。もう一つ、日本の国民は、自治体の暴走にたいするチェック役を、総務省に期待しているように思います。いずれも、自分の生存と尊厳を、自力で確保せずに、お上頼みにしようとする論理です。ところが、日本政府は制度疲労のため、機能が大きく低下しています。お上頼みの害は、住民の自立に伴う不利益より、桁違いに大きくなります。地方自治体の首長は、問題があれば、比較的簡単に選挙で交代させられるのです。住民 の不利益は住民の責任なのです。
引用文献
1. 小松秀樹:大規模災害時の医療・介護. 『緊急提言集 東日本大震災 今後の日本社会の向かうべき道』pp64-73, 全労済協会. 2011年6月.
2. 小松秀樹:病院の震災対応 病院ごとの事前マニュアル作成のすすめ. pp123-128, 経済セミナー増刊. 復興と希望の経済学. 経済評論社2011年9月.
3. 「原発30キロ圏」の医療が崩壊. 『選択』7月号,100-101, 2011.
4.福島県の横暴、福島県立医大の悲劇. MRIC by 医療ガバナンス学会. メールマガジン;Vol.277, 2011年9月27日. http://medg.jp/mt/2011/09/vol277.html
5.小松秀樹:災害時の医療と自立した個人のネットワーク. 医療救援活動戸災害弱者へ対策への提言. 外来小児科. 14; 315-324, 2011.
6.小松秀樹:無理です山下さん、やめてください福島県(その1/2). MRIC by 医療ガバナンス学会. メールマガジン; Vol.318, 2011年11月18日.http://medg.jp/mt/2011/11/vol318-12.html
7.小松秀樹:無理です山下さん、やめてください福島県(その2/2). MRIC by 医療ガバナンス学会. メールマガジン; Vol.319, 2011年11月19日. http://medg.jp/mt/2011/11/vol319-22.html
8.小松秀樹:福島県の横暴、福島県立医大の悲劇. MRIC by 医療ガバナンス学会. メールマガジン; Vol.277, 2011年9月27日. http://medg.jp/mt/2011/09/vol277.html
(その2/2につづく)