医療ガバナンス学会 (2008年12月16日 10:00)
自立的懲戒制度創設に関する法律案(私案3)
医師法第2条及び第5条乃至第8条を次のとおりに改正する
第2条 医師となるには、医師国家試験に合格し、別に法律の定めるところに
より設置される公益社団法人日本医師連合会(以下「日医連」という。)に免許
を受け、医籍に登録されなければならない。
第5条 日医連に医籍を備え、登録年月日、第7条第1項又は第2項の規定に
よる処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録するこ
とによって行う。
2 日医連は、免許を与え医籍に登録したときは、医師登録証を交付する。
3 医師は、日医連規則で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏
名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他の日医連規則で
定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、日医連に届け出なければならな
い。
第6条の2 日医連は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げ
る者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あ
らかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、日医連の指
定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第7条 医師が第3条に該当するときは、日医連は、その免許を取り消す。
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するよ
うな行為のあったときは、日医連は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 3年以内の医業の停止
三 免許の取消し
3 前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号
に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規
定による取消処分を受けた者にあっては、その処分の日から起算して5年を経過
しない者を除く。)であっても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当
しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当である
と認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合において
は、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 日医連は、第1項又は第2項に規定する処分をなすに当っては、あらか
じめ、日医連に設置する医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 日医連は、第1項又は第2項の規定による処分をしようとするときは、
当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わなければならない。
6 前項の規定により意見の聴取を行う場合において、日医連は、意見の聴
取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲
げる事項を書面により通知しなければならない。
一 第1項又は第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその
内容
二 当該処分の原因となる事実
三 意見の聴取の日時及び場所
7 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠
物を提出することができる。
8 日医連は、意見の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存しな
ければならない。
9 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損する
ような行為のあったときは、日医連は、日医連規則の定めるところにより、訓戒、
注意又は指導をすることができる。
第7条の2 日医連は、前条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受
けた医師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師と
しての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修(以下
「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 日医連は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請
により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。
3 日医連は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
第7条の3 日医連は、医師について第7条第2項の規定による処分をすべき
か否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参
考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物
件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に
立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第8条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹
消、医師登録証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関
して必要な事項、第7条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の医籍の登
録並びに同条第3項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関し
て必要な事項は、日医連規則で定める。