医療ガバナンス学会 (2012年6月20日 06:00)
●弁護士と日弁連との関係
弁護士と弁護士集団である日弁連の関係を社会の側から見ると次のようになります。現在の社会は「人権を擁護し、社会正義を実現することを目指す専門職」を 必要としています。それが現在の弁護士です。「人権を擁護し、社会正義を実現する」ためには、「いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなり ません」。これが社会の求めている「個々の弁護士としてのあり方」です。
弁護士も人間です。人間とは時に過ちを犯すものです。個々の弁護士の努力に任せているだけでは、時に「個々の弁護士としてのあり方」を踏み外してしまいま す。とくに権力からの「under the threat(脅迫の下)」では個々の弁護士の努力だけでは弱すぎます。弁護士集団に個々の弁護士をバックアップさせる必要があります。そこで社会は「完 全な自治権」を弁護士集団に与えて、日弁連を作っているのです。全員加入を強制しているのは、「人権を擁護し、社会正義を実現する」という目的をすべての 弁護士に強制する必要があるからです。
日弁連は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する源泉である」ことを宣言しています(上記第二条)。この宣言は日弁連自体が「いかなる権力にも屈するこ となく、自由独立」であること、すなわち日弁連のindependence(自立)を宣言していることになります。宣言は個々の弁護士を後押しすることに なります。また、日弁連は、宣言した内容に違反する会員弁護士に対する懲戒、指導監督のシステムを持っています。これは集団としてのself- regulation(自己規制)になります。違反した弁護士を求められている「あり方」に向かわせることになります。このようにして、完全な自治権を持 つ、すなわち「自律」した日弁連が個々の弁護士をバックアップすることになるのです。
カントは、絶えざる反省(self-regulation)による、本能からの自立(independence)を自律(autonomy)と呼びました。self-regulation(自己規制)によりindependence(自立)を得ている日弁連のあり方は、カントのAutonomy(自律) の概念に一致するものです。そしてまた、世界医師会(WMA)が各国医師会に勧める「医師集団としての自律(Professional autonomy)」とも一致するものです(次項)。なお、専門家集団の自律を考える時に、強制加入か否かは本質的な問題ではありません。
●WMAが勧める「医師集団としての自律(Professional autonomy)」とは
ドイツ・ナチス政権下で行われた「合法的だが、非人道的な人体実験」の悲劇を二度と起こさないように、WMAは新しい「医の倫理」を形成し、各国医師会に 受け入れを奨励してきました。法という時の権力の意向よりも(何よりも)患者の意向(自己決定、人権、権利)を優先すること、すなわち「患者の権利(人 権)を最優先する医療」を目指すことを「個々の医師としてのあり方」としたのです。WMAはこれをClinical autonomyあるいはClinical independenceと呼んでいます。「患者第一;To put the patient first」の医療を実践するということです。
医師も人間です。人間とは時に過ちを犯すものです。個々の医師の努力に任せているだけでは、時に「個々の医師としてのあり方」を踏み外してしまいます。とくに権力からの「under the threat(脅迫の下)」では個々の医師の努力だけでは弱すぎます。医師集団に個々の医師をバックアップさせる必要があります。そこでWMAが考えたの が「医師集団としての自律(Professional autonomy)」です。医師集団としての宣言(権力からのindependence)、そして過ちを犯した医師に対する自己規制システム(self- regulation)を作ることです。すなわち自律した医師会になることを各国医師会に勧めているのです。
過去の「医の倫理」は患者・医師間の関係を規定するだけで良かったのです。そこに「悪法」という第三者の問題が出てきたため、患者・医師・第三者の関係を 扱う「医の倫理」が必要になったのです。新しい「医の倫理」の第一目的が「患者の権利(人権)を最優先する」ことになりました。そして、その遵守のために 医師集団のバックアップが必要になったということです。(注:片仮名の「プロフェッショナル・オートノミー」は日本医師会の造語です。「個々の医師として のあり方」を指すことばですので、WMAのProfessional autonomyとは全く別物です。)
なお、WMAは患者の権利(人権)を守るための「患者としてのあり方」をPatient autonomyと呼んできます。自己決定(self-regulation)により、実験の道具にされないために医師からの自立 (independence)を図りなさいということです。
WMAは、医師、医師集団、患者としての「あり方」がカントのAutonomyの概念に一致するため、それぞれをClinical autonomy、Professional autonomy、Patient autonomyと呼んでいるのです。
●法と医師との関係
「患者の権利(人権)を最優先する医療」を実践するためには、「時には、医師に非倫理的行為を求める法には従わないことを要求します」。すなわち医師には 「遵法」とともに時には「法への非服従」が求められているのです。「法への非服従」とは「悪法であると主張して変化を求めること」です。その例がアメリカ 医師会の倫理綱領(A physician shall respect the law and also recognize a responsibility to seek changes in those requirements which are contrary to the best interests of the patient.)です。詳しくは拙稿「日本医師会は「医の倫理」を法律家(弁護士)に任せてはいけない」(MRIC. vol. 496. 497)を参照ください。最後に述べる「岩田健太郎先生への反論」も参照ください。
●法と弁護士との関係
日弁連の会則を見ると次のように記載されています。
第十一条;弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、その是正に努めなければならない。
すなわち、弁護士が現行法に対してとる態度はあくまでも「遵法」です。「かれ(法律家)の職務とするところは、たんに現行法を適用することで、現行法その ものが改善の必要がないかどうかを探求することではない」(カント著「永遠の平和のために」、宇都宮芳明訳、岩波文庫、74頁)のです。多くの弁護士が現 行法の改善や新たな法制定への行動を起こしています。それは「社会正義の実現」のためです。弁護士が「法への非服従」や「違法」を目指すことは決してあり ません。
●日本医師会・参与の畔柳達雄弁護士の働き
日本医師会にあって、WMAの「医の倫理」を日本に紹介している中心人物は畔柳達雄氏(日本医師会・参与、弁護士)です。しかし、氏は(意図的に)誤って 日本へ紹介しています。例えばジュネーブ宣言や国際医の倫理綱領についての解説の中で、最も重要な「法」を含む第三者との関係についての解説が無いのです。「患者の権利(人権)」を守るための「法への非服従」の問題についての解説が無いのです。なぜ氏はこのようなことをするのでしょうか。それは日本医師 会の意向を慮ってのことだと思われます。詳しくは拙稿「日本医師会は「医の倫理」を法律家(弁護士)に任せてはいけない」(MRIC. vol. 496. 497)を参照ください。
「患者の権利(人権)」に関する重要な解説をせず、クライアントである日本医師会の意向に従っている、これが日本医師会・参与である、弁護士の畔柳達雄氏の行っていることです。問題は無いのでしょうか。
極悪非道な人間にも弁護士が付きます。これは単に「クライアントの最大限の利益を擁護する」というよりも「極悪非道な人間にもある人権を、法が侵害しない ように見守る」ということではないでしょうか。「クライアントの立場を斟酌して、翻訳に際して『意訳も加えて多少の手直し』をすることは有り得ると思われ る」かも知れません。その通りです。決して違法をしている訳ではありません。ただ、弁護士としての倫理性はいかがかということが問われるのです。
●岩田健太郎先生への反論(「医師と『法への不服従』に関する論考」;MRIC Vol.516への反論)
第一に、「法への不服従」は決して「現行法を悪法だと無視して進んで違法行為を行う」ことではありません。本稿「法と医師との関係」の項を参照ください。
第二に、アメリカ医師会の倫理綱領の文章と日医の『医師の職業倫理指針』にある文章について「主張はそう変わりがないのだ」と言われますが、読解力を疑います。「A physician shall respect the law and also recognize a responsibility to seek changes in those requirements which are contrary to the best interests of the patient.」と「法律の不備についてその改善を求めることは医師の責務であるが、現行法に違反すれば処罰を免れないということもあって、医師は現在の司法の考えを熟知しておくことも必要である」とでは、主張すべき点はまったく反対です。前者は「法への非服従」を、後者は「遵法」を強調していることに なります。また、日医の文章では何に対する法律の不備であるかが不明瞭です。
第三に、ジュネーブ宣言の原文「even under threat」に「いかなる」は含まれていないとするご指摘はその通りです。ただ、WMA医の倫理マニュアルの中のジュネーブ宣言では、「even under threat」の日本医師会訳は「いかなる脅迫があっても」となっています。どちらでも良いのではないでしょうか。
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