医療ガバナンス学会 (2016年8月1日 06:00)
東北大学医学部医学科5年
武内就
2016年8月1日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月29日 06:00)
太田 勝久
2016年7月29日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月28日 06:00)
米国疾病管理予防センター & イェール大学感染症疫学PhD課程
塩田佳代子
2016年7月28日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月27日 06:00)
この原稿は新潮社Foresightからの転載です。
http://www.fsight.jp/articles/-/41359
米国ボストン在住 内科医師
大西睦子
2016年7月27日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月26日 06:00)
尼崎医療生協病院 産婦人科
衣笠 万里(きぬがさ まさと)
2016年7月26日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月25日 06:00)
※この文章は、『ロハス・メディカル』7月20日号に掲載されたものです。
ロハス・メディカル編集発行人 川口恭
2016年7月25日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月23日 06:00)
この原稿はハフィントン・ポストからの転載です。
http://www.huffingtonpost.jp/zhang-qian/compare-vaccine-policy_b_10982252.html
上海市嘉定区疾病コントロールセンター
公衆衛生専門医 張倩
2016年7月23日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月22日 06:00)
この原稿は月刊集中6月30日発売号からの転載です。
井上法律事務所
弁護士 井上清成
2016年7月22日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
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1.事故調の見直しは無し
医療事故調査制度の見直しなども視野に入れた議論が続いていたが、この6月に決着した。結論は、事故調の見直しは無し。
運用の改善にとどめることとし、一部、省令を改正することとなった。そこで、6月中に省令(案)に対する意見募集(パブリックコメント)があったが、以下は、その省令(案)と筆者自身が厚生労働省に提出した意見である。
2.医療法施行規則の一部を改正する省令
厚労省が6月9日付けで行った意見募集の内容は、次のとおりであった。
(1)概要
平成27年10月に施行された医療事故調査制度の施行状況を踏まえ、制度の運用の改善を行うため、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)について、所要の規定の整備を行う。
(2)改正の内容
1.医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係
●医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」という。)は、同条第3項の規定による支援(以下「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとする。
●協議会は、上記の目的を達するため、病院等(病院、診療所及び助産所をいう。以下同じ。)の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び法第6条の11第1項に規定する医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
●協議会は、情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
・ 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
・ 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
2.病院等の管理者が行う医療事故の報告関係
●法第6条の10第1項の規定により病院等の管理者が行うこととされている同項に規定する医療事故の報告を適切に実施するため、その前提である、病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制の確保を病院等の管理者が行うことを明確化する。
3.筆者の意見
以上の改正省令(案)に対して、筆者が6月15日付けで厚労省に提出した意見は、次のとおりであった。
(1)結論
医療事故調査制度の運用の改善にとって、今般の改正省令(案)の内容は妥当なものであると思料する。
(2)留意点
改正省令(案)の内容は妥当なものではあるが、省令の施行に伴う具体的な実施に関しては、次の点を留意すべきである。
I 医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係
(a)「共同で協議会を組織することができる」こととされていて、組織することが望ましいけれども、法的には必ずしも必要的なこととされているわけではない。地域によっては共同での組織が難しい場合などは、協議会を無理に組織しなくてもよいのである。
(b)協議会は法的には必ずしも一つに統一して組織しなくてもよい。同じ地域に複数の協議会が並立してもよいのである。
(c)協議会での情報の共有については、当該医療事故に係る病院等や医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。)がなされないように、特に注意しなければならない。
(d)協議会での意見の交換については、協議会での多数決によってするなど、無理に意見の統一をしてはならない。
(e)たとえば医療事故に該当するか否かの判断に関する意見の交換に際しても、「過誤の有無は問わない」こと、「疾患や医療機関における医療提供体制の特性・専門性によって異なる」ことなど、従前の厚労省検討会の取りまとめの結果を遵守しなければならない。医療事故調査のあり方についても同様である。
II 病院等の管理者が行う医療事故の報告関係
(a)「病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制の確保を病院等の管理者が行うこと」とは、いわば「すべての死亡症例に対する管理者の下での一元的チェック」を実践することである。
一元的チェックでは、当該死亡が予期されていることを「診療録その他の文書等に記録」(現行省令第1条の10の2)してあるかどうか、を先ずは行う。このことは、院内での医療安全管理の向上のための必須条件である。
(b)「死亡及び死産の確実な把握のための体制確保」は、確かに「医療事故の報告を適切に実施するため」に必要ではある。しかし、実は、「医療事故の報告」のためだけではない。重要なことは、医療事故に該当しない場合であっても、何らかの問題性のある事例を摘出し、院内での医療安全の向上のためにさらに検証し、院内を改善していくことである。
4.事故調を活用した医療安全管理の向上を
今般の見直し等の検討を経て、医療事故調査制度の政策論争は、遂に決着した。
今後は、個々の医療機関が自らの権限と責任において院内医療安全管理をさらに向上させていかねばならない(これこそが院内調査中心主義)。くれぐれも、法令で定まった範囲を逸脱せずに(これこそが法令遵守)、院長(管理者)を中心として院内の安全システムを改善していってもらいたいところである。これこそが、国民すべての願いにほかならない。
医療ガバナンス学会 (2016年7月21日 06:00)
この文章は『ロハス・メディカル』6月20日号に掲載されるものです。
『ロハス・メディカル』編集発行人 川口恭
2016年7月21日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
医療ガバナンス学会 (2016年7月20日 06:00)
この原稿はハフィントン・ポストからの転載です。
http://www.huffingtonpost.jp/guo-yawen/china_control_b_10954034.html
上海市静安区CDC(感染症予防コントロールセンター) シニアドクター・副部長
郭亜文
2016年7月20日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp